■元文章
■提出書式大部品: 紅葉国安全保障特別法 RD:25 評価値:7 -大部品: 第1章 法律の対象(紅葉国安全保障特別法) RD:2 評価値:1 --部品: 第1条 法律の目的 --部品: 第2条 「藩国民」の定義 -大部品: 第2章 法律の施行(紅葉国安全保障特別法) RD:5 評価値:3 --部品: 第3条 非常事態宣言の発令 --部品: 第4条 対策委員会の組織 --部品: 第5条 対策委員会の権能 --部品: 第6条 対策委員会に対する意見 --部品: 第7条 法律の告知 -大部品: 第3章 具体的政策の実施(紅葉国安全保障特別法) RD:13 評価値:6 --部品: 第8条 軍による治安回復組織の結成 --部品: 第9条 自治組織の結成 --部品: 第9条注釈 --部品: 第10条 生活保障 --部品: 第11条 食糧配給 --部品: 第12条 仮設住宅の貸与 --部品: 第13条 非常事態時避難場所の設置・年少者の保護 --部品: 第14条 既存産業の保護 --部品: 第15条 公共事業の設立 --部品: 第16条 医療機関の設立 --部品: 第17条 救助機関の組織 --部品: 第18条 対外関係の調整 --部品: 第19条 難民の保護 -大部品: 第4章 非常事態時における追加罰則規定(紅葉国安全保障特別法) RD:5 評価値:3 --部品: 第20条 集団行動の自由と武装行動の禁止 --部品: 第21条 暴力・破壊活動の禁止 --部品: 第22条 混乱に乗じた犯罪行為 --部品: 第23条 裁判権の保障 --部品: 第24条 緊急避難
部品: 第1条 法律の目的 本法の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、 紅葉国における全ての藩国民の生命、身体的精神的安全、自由、財産、 その他社会生活において欠くことのできない権利の保護の保護をすることである。
部品: 第2条 「藩国民」の定義 前条における「藩国民」は、紅葉国に生きる全ての人民を指す。 国籍や身分、貧富の差に関係なく、国内全ての人々が今回の保護の対象となる。
部品: 第3条 非常事態宣言の発令 本法は、藩王又は摂政による非常事態宣言の発令をもって、その効力を発する。 すぐに対処できるよう、非常事態宣言によってこの法律が適用されることがこの条文で決められている。
部品: 第4条 対策委員会の組織 非常事態宣言の発令と同時に、藩国内の問題に対応するための対策委員会が藩王の名において組織される。対応策が日夜協議される。
部品: 第5条 対策委員会の権能 対策委員会は、非常事態時の政策決定において、藩王に次ぐ絶対的な権限を有す。 問題に対して素早く取り組まないとならない場合、 数回の手続きを踏んでから政策を実行したのでは手遅れになってしまいかねない。。 そのため、対策委員会には政策決定における絶対的な権限が与えられている。
部品: 第6条 対策委員会に対する意見 対策委員会は、藩国民から広く意見を収集し、 公共の福祉に貢献する政策を実施しなければならない。 紅葉国護民局は、対策委員会の行為について評価を行う調査機関を組織し、 権利の濫用があると認められた場合、対策委員会を解散する権限を有する。
部品: 第7条 法律の告知 本法は、国営放送による告知や冊子配布の他、紅葉国内各報道機関に告知協力を依頼し、藩国民への周知徹底を図る。
部品: 第8条 軍による治安回復組織の結成 非常事態宣言の発令に伴い、紅葉国軍は国内の警察・消防・医療機関を支援するため、 紅葉国軍非常事態時行動規則に則った治安回復活動を行う。 ただし、軍の総指揮権は藩王又は対策委員会が有し、 上記規則に反する行動はこれらの者の承認を必要とする。
部品: 第9条 自治組織の結成 非常事態宣言の発令に伴い、藩国民による自治的な自警、救助、医療組織の結成について、 国は申請を受理した後、これを支援する。
部品: 第9条注釈 前の条文でも述べましたように、人手はあればあるだけ助かります。 そのため、藩国民の皆様が自主的に組織を結成し、活動を行っていただけるのならば、 国はその活動に物資支援を行わせていただきます。 支援を受けられる活動内容は「災害救助」「炊き出し」「パトロール」など、多岐にわたります。 支援を受けたい組織の方は、 申請所で「組織として活動を行えるか」「藩国民の支援を目的としているか」等の審査の後、 その決済を受けていただくことになります。 組織の中でも、藩国民の皆様の人権に大きく関わる自警組織につきましては、 藩国民の皆様が国による警察組織と混同をされることが考えられますので、 申請が受理される装備は非殺傷武器に限定をさせていただき、 行動規則も紅葉国軍の方々に準じるものが適用されます。 (組織による私刑は禁止される、などです。) 詳細は、申請所にパンフレットをご用意しております。 また、申請所係員にもお気軽にご質問ください。 また、申請が受理された自治組織に対しては、 国から定期的な補助金や生活・医療物資等が支給されますが、 その際には組織の活動報告を提出していただくことになります。 さらに、組織を結成したいけれど知識がなくて出来ない、 という熱意をもった方々のために、紅葉国軍の皆様のご協力の下、 無料の技術講習会が各町内会で開催されることになりました。 皆様のお力を、是非お貸しください。
部品: 第10条 生活保障 継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない藩国民に対しては、申請受理の後、国が援助を行う。 護民局生活課で申請の受理を行う。
部品: 第11条 食糧配給 藩国民の食糧事情が悪化していると対策委員会が判断した場合、 対策委員会は藩国に食糧配給所を設置し、配給活動を行う。
部品: 第12条 仮設住宅の貸与 非常事態に原因のある事情により住居を失った者に対しては、国により仮設住宅が貸与される。 また、治安回復がなされた後には、公共事業で失われた住宅等の再建を開始する。
部品: 第13条 非常事態時避難場所の設置・年少者の保護 非常事態に伴う混乱に対し、 対策委員会は藩国内の空き地を開放し、避難場所として各種設備の設置を行う。 また、家族と離散した年少者の保護については、最寄りの避難場所で保護し、案内を行う。
部品: 第14条 既存産業の保護 非常事態に伴う混乱により、継続が困難となった事業については、 国は補償金を支払うことでこれを保護する。 また、国内市場が回復次第、産業にかかる税を引き下げ、市場の活性化を図る。
部品: 第15条 公共事業の設立 国内における新規公共事業については、継続的に実施、人員の募集を行い、国はこれに支援金を支払い振興を図る。
部品: 第16条 医療機関の設立 非常事態に伴う負傷者の救護、衛生環境の向上のため、 対策委員会は医療機関を組織し、藩国内にこれを配備する。
部品: 第17条 救助機関の組織 非常事態時における人命救助のため、 対策委員会は公共組織としての救助機関を組織し、藩国内にこれを配備する。
部品: 第18条 対外関係の調整 対策委員会は他藩国と支援内容や情報などの共有化にて連携をとり、非常事態への対応策や相互支援策を協議する。
部品: 第19条 難民の保護 難民の保護については、国は難民保護法に基づきこれを行う。 同じ星に暮らす人々を排除することは、法律的にも人道的にも正義に反する。 この国が今まで成り立ってきたのも、そうした他国の人々との関係があったからである。 よって、対策委員会は国策として難民の保護政策についても取り組むことを決定した。
部品: 第20条 集団行動の自由と武装行動の禁止 藩国民の集団行動の自由については、公共の福祉に反しない限り、国はこれを妨げてはならない。 ただし、武装しての集団行動については、これを禁止する。
部品: 第21条 暴力・破壊活動の禁止 非常事態時に他者への暴力行為や、建築物等の破壊活動を行ってはならない。 通常の刑法とほぼ同じで実施される。
部品: 第22条 混乱に乗じた犯罪行為 非常事態の混乱に乗じ、特別の事情なく犯罪であることを知りながらこれを行った者については、 通常刑法以上に厳しく罰せられる。
部品: 第23条 裁判権の保障 藩国民の裁判を受ける権利については、非常事態時においてもこれを保障する。 藩国民の権利は、どんな時でも守られなければならない。
部品: 第24条 緊急避難 非常事態時において、衣・食・住と職業を元としてやむを得ない事情により犯罪行為に及んだ者については、罪が減免される。
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