大気汚染防止法(制度)
■作成者
神室@紅葉国
■提出書式
大部品: 大気汚染防止法(制度) RD:16 評価値:6
-部品: 大気汚染防止法の目的
-部品: 制度の概要
-大部品: ばい煙、揮発性有機化合物、粉じんの排出規制 RD:11 評価値:5
--部品: ばい煙とは
--部品: 揮発性有機化合物とは
--部品: 粉じんとは
--部品: 排出制限と刑罰
--部品: 改善命令・使用停止命令
--部品: 設置・変更の届出、計画変更命令
--部品: 測定と記録の義務
--部品: 藩国の立入検査
--部品: 事故時措置
--部品: 事業者責務
--部品: 緊急時措置
-大部品: 有害大気汚染物質の対策の推進 RD:3 評価値:2
--部品: 有害大気汚染物質の対策の目的
--部品: 対象物質について
--部品: 各主体の責務
部品: 大気汚染防止法の目的
大気環境を保全するために制定された。
この法律は大気汚染に関して、国民の健康と形質を保護するとともに生活環境を保全することなどを目的としている。
部品: 制度の概要
大気汚染防止法では工場や事業場などの固定発生源から排出又は飛散する大気汚染物質について、
物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、
大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければならないとしている。
部品: ばい煙とは
ばい煙とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばい塵、有害物質の事を言う。
有害物質とは下記、及び藩国で確認された目的に合致する健康を損する一定以上の物質のことを言う。
1)カドミウム及びその化合物、
2)塩素及び塩化水素、
3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、
4)鉛及びその化合物、
5)窒素酸化物
部品: 揮発性有機化合物とは
揮発性有機化合物とは、大気中に排出又は飛散した時に気体である有機化合物の事ををいう。
ただし、浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く物としている。
部品: 粉じんとは
粉じんとは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいう。
このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」、
それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めている。それぞれの定義は藩国法及び国際法で定められる。
部品: 排出制限と刑罰
大気汚染防止法は、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」の排出者に対し排出基準に適合しない排出を禁止し
故意、過失を問わず違反者に対して刑罰を科せられる。
部品: 改善命令・使用停止命令
各藩国藩王政府は、排出基準違反の「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」を継続して排出するおそれがあると認めるときは、
当該ばい煙の排出者に対し、これらの処理方法等の改善や一時使用停止を命令することができる。
部品: 設置・変更の届出、計画変更命令
必要な措置を事前に講じさせるために、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者は、
あらかじめ、藩国に所定の事項を届け出なければならない。
届け出を出された藩国、その内容を審査し、当該施設が排出基準に適合しないと認めるときは、
その届出を受理した日から一定期間に限り計画の変更又は廃止を命ずることができる。
部品: 測定と記録の義務
「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」排出者は、施設から排出される物質の量を項目ごとに測定しその結果を記録し保管しておかなければならない。
部品: 藩国の立入検査
藩国政府の職員は、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」の排出者が排出基準を守っているかチェックするため、
工場・事業場に立ち入ることや必要な事項の報告を求めることができる。
部品: 事故時措置
故障、破損その他の事故が起こり、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」又は特定物質が多量に排出されたとき、
排出者は直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに事故の状況を藩国政府に通報しなければならない。
特定物質とは物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、
人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質を意味する。
部品: 事業者責務
事業者は、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」の規制に関する措置のほか、
その事業活動に伴うこれらの物質の大気中への排出の状況を把握するとともに、
当該排出を抑制するため、必要な措置を講ずるようにしなければならない。
部品: 緊急時措置
大気汚染が深刻な状態(政令で定めるレベル)になった時
藩国政府は一般にその事態を周知させるとともに、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」の排出者に対して排出量の削減を要請することとなっている。
部品: 有害大気汚染物質の対策の目的
有害大気汚染物質とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質のことをいい、
科学的知見の充実の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるよう施策を講じることが目的されている。.
部品: 対象物質について
藩国及び国際組織が物理域毎に定めた基準がリストアップされる。
中物理域以上であれば、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどの化学物質が重要視されており、
これらについては排出抑制を行わなければいけないとされている。
部品: 各主体の責務
大気汚染防止法では、有害大気汚染物質対策の実施に当たり、各主体の責務を定めている。
国の施策:科学的知見の充実、健康リスク評価の公表等
各地方領主や都市での施策:汚染状況の把握、情報の提供等
事業者の責務:排出状況の把握、排出抑制等
国民の努力:排出抑制等
■JSON書式
[
{
"title": "大気汚染防止法(制度)",
"part_type": "group",
"children": [
{
"title": "大気汚染防止法の目的",
"description": "大気環境を保全するために制定された。\nこの法律は大気汚染に関して、国民の健康と形質を保護するとともに生活環境を保全することなどを目的としている。",
"part_type": "part"
},
{
"title": "制度の概要",
"description": "大気汚染防止法では工場や事業場などの固定発生源から排出又は飛散する大気汚染物質について、\n物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、\n大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければならないとしている。\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "ばい煙、揮発性有機化合物、粉じんの排出規制",
"part_type": "group",
"children": [
{
"title": "ばい煙とは",
"description": "ばい煙とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばい塵、有害物質の事を言う。\n有害物質とは下記、及び藩国で確認された目的に合致する健康を損する一定以上の物質のことを言う。\n1)カドミウム及びその化合物、\n2)塩素及び塩化水素、\n3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、\n4)鉛及びその化合物、\n5)窒素酸化物\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "揮発性有機化合物とは",
"description": "揮発性有機化合物とは、大気中に排出又は飛散した時に気体である有機化合物の事ををいう。\nただし、浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く物としている。\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "粉じんとは",
"description": "粉じんとは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいう。\nこのうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」、\nそれ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めている。それぞれの定義は藩国法及び国際法で定められる。\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "排出制限と刑罰",
"description": "大気汚染防止法は、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」の排出者に対し排出基準に適合しない排出を禁止し\n故意、過失を問わず違反者に対して刑罰を科せられる。\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "改善命令・使用停止命令",
"description": "各藩国藩王政府は、排出基準違反の「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」を継続して排出するおそれがあると認めるときは、\n当該ばい煙の排出者に対し、これらの処理方法等の改善や一時使用停止を命令することができる。\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "設置・変更の届出、計画変更命令",
"description": "必要な措置を事前に講じさせるために、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者は、\nあらかじめ、藩国に所定の事項を届け出なければならない。\n届け出を出された藩国、その内容を審査し、当該施設が排出基準に適合しないと認めるときは、\nその届出を受理した日から一定期間に限り計画の変更又は廃止を命ずることができる。\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "測定と記録の義務",
"description": "「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」排出者は、施設から排出される物質の量を項目ごとに測定しその結果を記録し保管しておかなければならない。\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "藩国の立入検査",
"description": "藩国政府の職員は、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」の排出者が排出基準を守っているかチェックするため、\n工場・事業場に立ち入ることや必要な事項の報告を求めることができる。\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "事故時措置",
"description": "故障、破損その他の事故が起こり、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」又は特定物質が多量に排出されたとき、\n排出者は直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに事故の状況を藩国政府に通報しなければならない。\n特定物質とは物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、\n人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質を意味する。\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "事業者責務",
"description": "事業者は、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」の規制に関する措置のほか、\nその事業活動に伴うこれらの物質の大気中への排出の状況を把握するとともに、\n当該排出を抑制するため、必要な措置を講ずるようにしなければならない。\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "緊急時措置",
"description": "大気汚染が深刻な状態(政令で定めるレベル)になった時\n藩国政府は一般にその事態を周知させるとともに、「ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん」の排出者に対して排出量の削減を要請することとなっている。\n",
"part_type": "part"
}
],
"expanded": false
},
{
"title": "有害大気汚染物質の対策の推進",
"part_type": "group",
"children": [
{
"title": "有害大気汚染物質の対策の目的",
"description": "有害大気汚染物質とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質のことをいい、\n科学的知見の充実の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるよう施策を講じることが目的されている。.\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "対象物質について",
"description": "藩国及び国際組織が物理域毎に定めた基準がリストアップされる。\n中物理域以上であれば、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどの化学物質が重要視されており、\nこれらについては排出抑制を行わなければいけないとされている。\n",
"part_type": "part"
},
{
"title": "各主体の責務",
"description": "大気汚染防止法では、有害大気汚染物質対策の実施に当たり、各主体の責務を定めている。\n国の施策:科学的知見の充実、健康リスク評価の公表等\n各地方領主や都市での施策:汚染状況の把握、情報の提供等\n事業者の責務:排出状況の把握、排出抑制等\n国民の努力:排出抑制等",
"part_type": "part"
}
],
"expanded": true
}
],
"expanded": true
}
]