非常事態時行動規則
第1章 規則の対象
【第1条】(規則の目的)
本規則の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、
紅葉国軍の各部隊を国内各種機関と連携させることで、
国内治安の向上を図り、藩国民を保護することである。
#国内各種機関は警察、消防、医療、などです。
そのどれもが今回の非常事態で人員不足に陥っていますので、
皆様のご助力をお願いすることになりました。
【第2条】(規則の適用者)
本規則は、全ての紅葉国軍人に対して効力を発する。
ただし、やむを得ない事情により当人が軍務に当たれない場合は、規則の適用は免除される。
#軍属の方々全てが、この規則の対象となります。
ただし、怪我や病気で活動に参加できないような方々には、この規則は適用されません。
また、軍属でありながら藩国運営に欠かせない業務を行っている者についても、
この規則は適用が免除されます。
第2章 規則の施行
【第3条】(非常事態時体制への移行)
本規則は、藩王又は摂政による非常事態宣言の発令をもって、その効力を発する。
#今回のような事態が次に起こった場合にもすぐに対処できるよう、
非常事態宣言によってこの法律が適用されることがこの条文で決められています。
ただし、今回の事件により国家機関の人員不足が浮き彫りになりましたので、
治安回復後その増員が完了いたしましたら、本規則の見直しがされることが考えられます。
【第4条】(軍指揮権)
本規則の適用時も国軍の総指揮権は藩王が持ち、必要に応じて摂政に委託される。
#通常時の軍指揮権と同様に、非常時の軍指揮権も藩王が所持しています。
よって、最終決定権は藩王あるいはその委託を受けた摂政にあります。
第3章 非常時編成への移行・非常時軍務
【第5条】(非常時編成)
非常事態宣言の発令後、紅葉国軍の人員は、
その適性に応じて国内各種機関への支援部隊を結成する。
#非常事態宣言によって、国軍の皆様は国内の機関を支援していただくために、
非常時用の部隊編成に組み込まれます。詳細は、6条以下に記述されていますので、
ご自分がどの部隊に所属されているかの確認をお願いいたします。
【第6条】(警察機関支援部隊の組織・行動規範)
戦闘行動・監督行動に適性を持つ軍属の者は、警察機関支援部隊(以下、警察部隊)に配属され、
国内の巡回警備、食糧配給所等人が多く集まる場所の定点警備、
暴徒の鎮圧、犯罪者の逮捕等を行う。
警察部隊の最小単位は班長1名、班員3名からなる班で構成され、
1つの班には必ず3名以上のゲリラを必要とし、班単位未満での活動は禁止される。
また、鎮圧や逮捕行為の際には必ず非殺傷武器を用いなければならない。
特別の事情なく藩国民、難民に対し危害を加えた者は、厳しく罰せられる。
犯罪者に対する警察部隊による私刑については、固くこれを禁ずる。
警察部隊の識別には、青色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「警察機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。
警察部隊は4人1組の「班」が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
#警察部隊は藩国民の方々の安全を守る上で大きな役割を果たすことになります。
またその役割上、他の部隊よりも規範が多くなりますが、
これは警察部隊の皆様の行動を縛るためという意味では決してなく、
藩国民の方々の安全を盤石とするための
やむを得ない規則となりますので、予めご了承ください。
#鎮圧の際には、必ず非殺傷武器を使用してください。
残念ながら暴徒となってしまった藩国民の方々も、
生きるために不安を抱えていることにより暴徒となってしまった場合が多くあります。
これはひとえに私たち対策委員会の責任であり、彼らは本来、守られなければならないのです。
そのため、鎮圧の際には非殺傷行為を使用することになりました。
彼らも、元は同じ国に生きる友人です。
どうか、友人への優しさを心に持ち続けていただけますよう、心からお願いいたします。
【第7条】(消防機関支援部隊の組織・行動規範)
I=D操縦技能・工兵技能に適性のある軍属の者は、
消防機関支援部隊(以下、消防部隊)に配属され、
倒壊した建物からの救命活動、消火活動、年少者保護を含む避難民の保護活動を行う。
消防部隊の最小単位は歩兵班長1名、歩兵班員3名からなる歩兵班、
もしくはI=D1機とその搭乗員からなるI=D班で構成され、
歩兵班が4名未満で活動を行うことは、人命救助に関わる事情がある場合を除き禁止される。
消防部隊の識別には、黄色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「消防機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。
消防部隊は4人1組の「歩兵班」、もしくはI=D1機の「I=D班」が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
使用されるI=Dは主に戦闘編成されていない、土木作業用のブリショーになります。
消防部隊の皆様は医療部隊の皆様と力を合わせ、
少しでも負傷者を減らし、被害を食い止められるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
【第8条】(医療機関支援部隊の組織・行動規範)
医療技能・車両運転技能・ヘリ操縦技能に適性のある軍属の者は、
医療機関支援部隊(以下、消防部隊)に配属され、
負傷者に対する治療活動、治療所への搬送活動を行う。
治療部隊の最小単位は医療兵班長1名、医療兵班員3名からなる医療班、
もしくはパイロット1名、医療兵3名からなる救護輸送班で構成され、
それぞれの班が4名未満で活動を行うことは、人命救助に関わる事情がある場合を除き禁止される。
医療部隊の識別には、赤色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「医療機関支援部隊」についての行動規範が書かれています。
医療部隊は医療兵4人1組の「医療班」、
もしくは輸送車両1台、パイロット1名、医療兵3名1組の「救護輸送班」が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
もっとも、これは医療の効果を向上させるための編成なので、
1人でも足りるような軽い治療行為の場合は、班単位での行動は解除されます。
医療部隊の皆様は、警察部隊や消防部隊の皆様と連携を図り、
少しでも多くの負傷者を治療できるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
#救護輸送班が用いる輸送車両は、通常の救急車のほか、
特に迅速な輸送を必要とする負傷者を搬送する際には、
かつて共和国で正式採用されながら
国内でしか運用の機会がなかった兵員輸送ヘリ「キャットバスケット(医療改装済)」を使用します。
ヘリの中には応急治療用の装備が用意されており、
医療兵3名による治療を受けながら病院まで救急搬送出来るようになっています。
また、臨時で観光用に運用されていた大型潜水艇を使用し、定期的に巡回しています。
移動手段としても使えますのでご利用をお願い致します。
【第9条】(整備部隊の組織・行動規範)
整備技能に適性のある軍属の者は整備部隊に配属され、
破壊されたインフラ設備の復旧活動、輸送機や土木作業機の整備活動を行う。
整備部隊の最小単位は整備班長1名、整備班員3名からなる整備班で構成され、
それぞれの班が4名未満で活動を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き禁止される。
整備部隊の識別には、緑色の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「整備部隊」についての行動規範が書かれています。
整備部隊は整備兵4人1組の整備班が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
もっとも、これは整備の効果を向上させるための編成なので、
1人でも足りるような軽い整備行為の場合は、班単位での行動は解除されます。
整備部隊の皆様は、各部隊の皆様との協力の下、
それぞれの部隊の皆様の行う活動の効果が最大限発揮されるよう、
ご協力をよろしくお願いいたします。
#造船所を停止し、船の修理を行っております。
紅葉国の国土は大半が海であり、船の航行不可は重大なものとなります。
近くの役人に届出を出した後、修理をさせていただきます。
【第10条】(藩国民支援部隊の組織・行動規範)
第6条から第9条に記載の部隊に配属された以外の者、
および入軍3ヶ月未満の新兵は藩国民支援部隊に配属され、
藩国民への炊き出し、案内、誘導、各部隊との連絡等の活動を行う。
藩国民支援部隊の最小単位は班長1名、班員3名からなる班で構成され、
4名未満の班で活動を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き禁止される。
また、各班の班長は必ず新兵以外の者が務め、各班における新兵の最大人数は2名までとする。
藩国民支援部隊の識別には、赤青黄緑、4色縞の腕章を用いる。
#この条文では部隊のうち、「藩国民支援部隊」についての行動規範が書かれています。
藩国民支援部隊は4人1組の班が最小単位で、
さらに人数が増加するときは、この班同士を組み合わせる形になります。
また、新兵の皆さんも、この藩国民支援部隊に入っていただきます。
軍に入っていきなりこのような事態になり、戸惑いを感じられているかもしれませんが、
経験豊富な方が班長を務められていますので、
班長の方の指示に従い、お困りの藩国民の方々を助けていただけるよう、よろしくお願いいたします。
#また、専門部隊に配属されなかったことで
「なんだ、俺は雑用部隊か」などと勘違いをされる方がいるといけませんので、
ここでこの部隊の重要性について述べさせていただきます。
この部隊に配属になった皆様は、おそらく最も藩国民の方々と触れ合う機会が多くなると思われます。