船籍の登録制度の制定

【承認】

紅葉国藩王   紅葉ルウシィ

紅葉国摂政 神室想真

【起草】

朝霧

・概要

先頃、使途不明の潜水艦による活動が他国で確認されました。

この潜水艦は、他国の水域で機雷を搭載して運用されていました。

この潜水艦の船籍は紅葉国のものである事が判明しており、藩国では現在国内で保有する潜水艦の調査を行っています。

紅葉国では今後二度とこのような事を敵勢力に許しません。

そのため、このたびは船舶の登録制度を施行することに決定しました。

具体的には以下の二箇条を制定します。

1.船舶の登録制度の制定

紅葉国内、国外ともに運行する潜水艦は船舶の登録を必要とする。

登録のされていない船舶の都市船、海底都市等、入港施設を持つ都市への入港、荷の上げ下げは認めない。

また紅葉国政府は、登録された紅葉国船籍の船舶および紅葉国に入港する船舶に対して、監査のために船舶の用途、積荷、予定航路、航海記録の提出を求めることができる。

同様に、紅葉国政府は制度の運用状況の実態調査のため、入港した船舶に対して抜き打ちで監査を行うことができる。

2.未登録船舶の検挙協力要請

潜水艦の不法運用者の検挙を目的に、未登録船舶の検挙活動、協力を要請する。

協力要請は、未登録の紅葉国船舶が寄港した場合、紅葉国政府に対して通報することを各国政府に依頼するものとする。