都市船運用に伴う海底都市における入出国管理法の改訂
【承認】
紅葉国藩王 紅葉ルウシィ
紅葉国摂政 神室想真
・概要
都市船の運用を背景に、これまで首都であった海底都市メープルを特区として解放し、運用します。
これにともない、入管法の一部改訂を行います。
特区では独自の、従来法に比べ緩和された入管法を用います。
都市船等の特区以外の区域では、従来法を用いるとします。
・特区における入管法
特区における入管法は、基本的に入出国管理政策(http://sites.google.com/a/sevenspirals.net/koyo/seisaku/nyuukan-seisaku)に則ったものとします。
これを元に、特区に限り以下の項目が緩和されます。
関税の緩和
就労ビザの制限緩和
持ち込み物の規制緩和
上記の通り特区限定の就労、観光目的の入国は規制緩和されますが、身元確認・犯罪履歴等の重大なチェックは従来通り厳密に行うこととし、安全を最優先することとします。
・持ち込み物の規制緩和について
基本的に個人で危険物、または従来持ち込みが規制されていた物品を持ち込むことは出来ません。
これらの物品の持ち込みの規制緩和は特区への参入企業が事業に使用することを目的として持ち込むことが許可されるものであり、以下の義務を果たすよう制限を受け、虚偽の申告や違反を行った場合には罰則があります。
事業内容の申告を行うこと
持ち込み物の内容、使用目的、保存管理体制の申告を行うこと
持ち込み物の量の申告を行うこと
持ち込み物の定期的な使用量、国内における在庫量の報告を行うこと
上記が正しく行われて居るかについて、紅葉国政府の監査を受け入れる事
事業内容、持ち込み物の内容、使用目的が申告された時点で審査が行われます。
審査に通過すれば申告された物品を特区限定で持ち込むことが可能です。
審査は持ち込む物品単位で必要です。別種の危険物等を持ち込む場合は別途審査が必要です。
監査の結果運用に不審な点が見られた場合等、紅葉国政府は持ち込み許可を一方的に取り消す権限があることとします。
紅葉国の地理上、海底という特殊環境で重大な危険が発生する恐れのある物品は、地上では特に危険物とは言えない物品でも許可が下りない場合があります。
また、兵器やそれに準じるものについては稼働可能な状態で特区を含む紅葉国内に置くことを禁止します。
I=Dのパーツとしても兵器(例:搭載武器、ミサイルなど)として稼働な状態での配置を禁止します。
これらに該当する製品を製造する場合は稼働不可能な部品状態で作成し、本国で組み立て作業を行うようにしてください。
・その他区域における入管法
入出国管理政策(http://sites.google.com/a/sevenspirals.net/koyo/seisaku/nyuukan-seisaku)に準じます。
従って、特区限定で入国許可を得た方々は都市船への移動を行う場合は別途入国審査を受ける必要があります。
また、海底都市の特区化に従い物流の流れが大きくなることが予想されるため、安全性の確保のため検疫が強化される予定です。