安全保障特別法
紅葉国安全保障特別法
第1章 法律の対象
【第1条】(法律の目的)
本法の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、
紅葉国における全ての藩国民の生命、身体的精神的安全、自由、財産、
その他社会生活において欠くことのできない権利の保護の保護をすることである。
【第2条】(「藩国民」の定義)
前条における「藩国民」は、紅葉国に生きる全ての人民を指す。
#国籍や身分、貧富の差に関係なく、国内全ての人々が今回の保護の対象となります。
第2章 法律の施行
【第3条】(非常事態宣言の発令)
本法は、藩王又は摂政による非常事態宣言の発令をもって、その効力を発する。
#今回のような事態が次に起こった場合にもすぐに対処できるよう、
非常事態宣言によってこの法律が適用されることがこの条文で決められています。
【第4条】(対策委員会の組織)
非常事態宣言の発令と同時に、
藩国内の問題に対応するための対策委員会が藩王の名において組織される。
#今回の場合もこの対策委員会は組織されています。
今回は神室想真、日向美弥、高守千喜が主導しています。対応策が日夜協議されています。
【第5条】(対策委員会の権能)
対策委員会は、非常事態時の政策決定において、藩王に次ぐ絶対的な権限を有す。
#今回のように問題に対して素早く取り組まないとならない場合、
数回の手続きを踏んでから政策を実行したのでは手遅れになってしまいかねません。
そのため、対策委員会には政策決定における絶対的な権限が与えられています。
【第6条】(対策委員会に対する意見)
対策委員会は、藩国民から広く意見を収集し、
公共の福祉に貢献する政策を実施しなければならない。
紅葉国護民局は、対策委員会の行為について評価を行う調査機関を組織し、
権利の濫用があると認められた場合、対策委員会を解散する権限を有する。
#対策委員会に権限があるとはいえ、
その権利を振りかざして横暴を働くこと(権利の濫用といいます)は決して許されません。
絶対的な権限を有する機関には、それをチェックする機関も必要なのです。
またこの条文を受け、紅葉国各地にある公共施設等では皆様からの意見を募集し、
政策に活かすための連絡所が設置されています。
国政に関して意見をお持ちの方は、是非私たちに知恵をお貸しください。
【第7条】(法律の告知)
本法は、国営放送による告知や冊子配布の他、各報道機関に告知協力を依頼し、
藩国民への周知徹底を図る。
#法律が施行されたことを知らないままの方々がいないよう、
対策委員会では告知活動を行っています。
また、藩国民の皆様に絶大な視聴率を誇る
紅葉国の民間報道機関の皆様にもご協力をお願いし、
本法律を皆様に伝えられるよう継続的努力をしています。
第3章 具体的政策の実施
【第8条】(軍による治安回復組織の結成)
非常事態宣言の発令に伴い、紅葉国軍は国内の警察・消防・医療機関を支援するため、
紅葉国軍非常事態時行動規則に則った治安回復活動を行う。
ただし、軍の総指揮権は藩王又は対策委員会が有し、
上記規則に反する行動はこれらの者の承認を必要とする。
#治安の回復や災害救助には何よりも人手や、熟練した方々の支援が欠かせません。
そこで、紅葉国軍の方々には国内機関と協力して
治安の回復、維持活動を行っていただくことになります。
ただし、軍による独自行動は認められておらず、
司法省の制定した規則によってその活動内容は定められています。
軍の方々のご協力、感謝いたします。
【第9条】(自治組織の結成)
非常事態宣言の発令に伴い、藩国民による自治的な自警、救助、医療組織の結成について、
国は申請を受理した後、これを支援する。
#前の条文でも述べましたように、人手はあればあるだけ助かります。
そのため、藩国民の皆様が自主的に組織を結成し、活動を行っていただけるのならば、
国はその活動に物資支援を行わせていただきます。
支援を受けられる活動内容は「災害救助」「炊き出し」「パトロール」など、多岐にわたります。
支援を受けたい組織の方は、
申請所で「組織として活動を行えるか」「藩国民の支援を目的としているか」等の審査の後、
その決済を受けていただくことになります。
組織の中でも、藩国民の皆様の人権に大きく関わる自警組織につきましては、
藩国民の皆様が国による警察組織と混同をされることが考えられますので、
申請が受理される装備は非殺傷武器に限定をさせていただき、
行動規則も紅葉国軍の方々に準じるものが適用されます。
(組織による私刑は禁止される、などです。)
詳細は、申請所にパンフレットをご用意しております。
また、申請所係員にもお気軽にご質問ください。
また、申請が受理された自治組織に対しては、
国から定期的な補助金や生活・医療物資等が支給されますが、
その際には組織の活動報告を提出していただくことになります。
さらに、組織を結成したいけれど知識がなくて出来ない、
という熱意をもった方々のために、紅葉国軍の皆様のご協力の下、
無料の技術講習会が各町内会で開催されることになりました。
皆様のお力を、是非お貸しください。
【第10条】(生活保障)
継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない藩国民に対しては、
申請受理の後、国が援助を行う。
#生活保護制度の非常事態版、です。
今回の事件による混乱により安定収入が得られず生活を続けていけない、
等の事情がある方は、申請を行うことで援助を受けることができます。
護民局生活課で申請の受理を行っておりますので、お困りの際はお越しください。
【第11条】(食糧配給)
藩国民の食糧事情が悪化していると対策委員会が判断した場合、
対策委員会は藩国に食糧配給所を設置し、配給活動を行う。
#藩国民の皆様の食を保証するため、今回藩国各地に食糧配給所を設けております。
配給所は複数あり、どの場所でも皆さんに配る食糧はご用意しております。
別紙地図を参照し、空いている配給所へお並びください。
我先にと食糧に殺到をされても、喧嘩や混乱、捕縛で結局余計に時間がかかることになります。
どうか、落ち着いてお並びください。必ず食糧をお配りします。
【第12条】(仮設住宅の貸与)
非常事態に原因のある事情により住居を失った者に対しては、
国により仮設住宅が貸与される。
#今回の場合、暴動等によって家を失くされた方々には、
国から仮設住宅が貸し出されます。
また、治安回復がなされた後には、公共事業で失われた住宅等の再建が始まります。
その際の建設費用の援助法も現在検討されていますので、続報をお待ちください。
【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護)
非常事態に伴う混乱に対し、
対策委員会は藩国内の空き地を開放し、避難場所として各種設備の設置を行う。
また、家族と離散した年少者の保護については、最寄りの避難場所で保護し、案内を行う。
#非常事態による混乱で家族と離れ離れになってしまった時のために、
藩国内には数か所の集合場所(避難場所)が用意されています。
集合場所は住所によって決められていますので、
はぐれた際の集合場所の確認を予めご家庭で行うようにしてください。
また、特に危険が及びやすい子供たちの保護も、この避難場所で行っています。
パトロールの方が迷子の子供を発見した際には、住所が分かればその住所に基づく避難場所に。
わからない、あるいはまだ言葉を喋れない年齢の子供の保護は、
発見された場所に最も近い避難所で行っています。
避難所の入り口には、情報を張り出すための掲示板も設置されていますので、ご利用ください。
【第14条】(既存産業の保護)
非常事態に伴う混乱により、継続が困難となった事業については、
国は補償金を支払うことでこれを保護する。
また、国内市場が回復次第、産業にかかる税を引き下げ、市場の活性化を図る。
#紅葉国の主要産業(民間造船、漁業、農業)は、現在停滞しています。
このように、混乱が原因で損害を受けている産業については、混乱が回復するまでの間、
国が補償金を支払うことで産業の保護を行います。
また、公定歩合の引き下げ等の金利政策により、企業の負担を減らします。
【第15条】(公共事業の振興)
国内における新規公共事業については、国はこれに支援金を支払い振興を図る。
#新規公共事業については、国が支援金を支払うことでその後押しを行います。
公共事業は今後も継続的に実施、人員の募集が随時行われますので、
参加を希望される方は藩国内各所に設置されているハローワーク事務所までお越しください。
給金の他、医療物資や食糧の配当も行われます。
【第16条】(医療機関の設立)
非常事態に伴う負傷者の救護、衛生環境の向上のため、
対策委員会は医療機関を組織し、藩国内にこれを配備する。
#軍による医療支援の他、
紅葉国内における医療機関による医療活動が政策として行われています。
負傷者収容のための仮設治療所の設置のほか、重傷者用に国立病院の使用認定がされています。
移動用の船舶を用意していますので、それを利用してください。
インフラ設備の整備など、衛生環境の向上も医療機関を通して行われます。
仮設治療所は、食糧配給所の付近に設置されています。
巡回路や治療所は地図をご参照ください。
【第17条】(救助機関の設立)
非常事態時における人命救助のため、
対策委員会は救助機関を組織し、藩国内にこれを配備する。
#軍による救助支援の他、公共組織として救助機関が組織され、
医療機関との密接な連携の下、倒壊した建物からの救出や
急病人の運搬、消火活動などの人命救助に当たっています。
【第18条】(対外関係の調整)
対策委員会は他藩国と連携をとり、非常事態への対応策や相互支援策を協議する。
#今回の場合、FEGからの支援や情報などの共有化などが当てはまります。
【第19条】(難民の保護)
難民の保護については、国は難民保護法に基づきこれを行う。
#非常事態とはいえ、
同じ星に暮らす人々を排除することは、法律的にも人道的にも正義に反します。
この国が今まで成り立ってきたのも、そうした他国の人々との関係があったからです。
よって、対策委員会は国策として難民の保護政策についても取り組むことを決定しました。
詳細は、難民保護法にて記述されています。
第4章 非常事態時における追加罰則規定
【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止)
藩国民の集団行動の自由については、公共の福祉に反しない限り、国はこれを妨げてはならない。
ただし、武装しての集団行動については、これを禁止する。
#藩国民の皆さんが団結し、デモ等の行為を行って意思表示をすることは、
民主主義国家として保障されます。
しかしながら、このデモ行為が他者への暴力へとつながったり、
他者の権利を侵害するような場合には、こうした行為は罰せられます。
また、武装をせずとも意見の主張はできますし、国もそれは保障しています。
そのため、人命に関わりかねない、武装による暴動は、取り締まられ罰せられます。
【第21条】(暴力・破壊活動の禁止)
非常事態時に他者への暴力行為や、建築物等の破壊活動を行ってはならない。
#暴動がエスカレートしてしまい、
負傷者が出たり、建物などが破壊されることはとても悲しいことです。
そうした事態を防ぐために、こうした罰則が設けられています。
罰の内容については、通常の刑法とほぼ同じですが、
非常時ということで情状酌量が多くなされる場合があります。
【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為)
非常事態の混乱に乗じ、特別の事情なく犯罪であることを知りながらこれを行った者については、
通常刑法以上に厳しく罰せられる。
#非常事態時には、
生きてゆくために仕方なく犯罪に手を染める方々が、悲しいことにいらっしゃいます。
しかし、本条により罰せられるのは、非常時の混乱を狙って、
特に生きるために仕方なくという事情もなく、
己の欲望を満たすために犯罪行為に及んだ者です。
このような者に対しては、通常の刑法よりも厳しい罰が科せられます。
【第23条】(裁判権の保障)
藩国民の裁判を受ける権利については、非常事態時においてもこれを保障する。
#例え犯罪を犯してしまったとしても、その場で処刑、
などということは民主主義国家では決して起こってはならないことです。
紅葉国内では、全ての人々に裁判を受ける権利が保障されています。
弁護士を呼ぶことも、護民官に訴えなおすこともできます。
藩国民の皆様の権利は、どんな時でも守られなければならないのです。
【第24条】(緊急避難)
非常事態時において、やむを得ない事情により犯罪行為に及んだ者については、罪が減免される。
#上の条文で述べましたように、生きてゆくために仕方なく行われた犯罪については、
情状酌量が認められるべきでしょう。
本人の力ではどうしようもないところが原因となった犯罪についてまで
責任を問うことは、誰にもできません。
ただし、いくら減免されるとはいえ、
殺人や大規模破壊などの行為が完全に許されるということは決してありません。
どうか、犯罪に手を染める前に、この法律のことを思い出してください。
衣・食・住と職業については、国を挙げて支援を行っています。
その権利は、藩国民の皆様全員に、分け隔てなく認められています。
自由と正義を愛する国、紅葉国の一員として、共に歩いてゆける道を選んでいただけたら、
この法律の起草者としてこれほど嬉しいことはありません。
そのためのお手伝いはいくらでもさせていただきます。
紅葉国民同士、手を取り合って進めることを祈っております。
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また、この法律および難民保護法、非常事態時行動規則を制定するにあたり
大部分を提供してくださったキノウツン藩国に多大なる感謝を送ります。
紅葉国はこの御恩を忘れません。