賭博法
・概要
現在、日常収入の低下に端に喫し、賭博をなどにおける人身売買等が発生しています。
この問題への対処として、紅葉国では今後、以下の政策を実施していく予定です。
賭博法の制定
産業活性による資金環流
段階的な公的資金の民間への還元
これに際してまず、今回は「就労支援による生活保護」と「賭博法の制定」を行います。
1.就労支援による生活保護
資金収入の乏しさなどの理由で生活が苦しくなっている人を対象に、近々開設される郊外ファームタイプの遊園地(めいぷるシーランド)での就労斡旋を行います。
上記施設は生物資源生産、ひいては日用品の生産を行う施設になります。
就労の制限は成人している事、生活に困窮していることの二点になります。
ここでの従業員には、希望にあわせて生活保護を受けることが可能です(正社員・アルバイトの区別無く)。生活保護を希望する場合は就職時の手続きで希望することで、施設内にある従業員用の宿舎に泊まることができます。
ここでの仕事は実際に給与になります。就労時に借金があった場合はその分が加算されますが、それに加えて日常生活が遅れる程度の資金(三ヶ月分)が得られた後は、正式にスタッフとして就労するか、外部で職を求めるか選ぶことができるようになります。また、それ以前の段階でも、本人の希望があればそれまでの賃金を支払った上で退職することは可能です。
なお、上記施設での資金収入は全て就労者の生活保護及び施設経営に運用されます。
2.賭博経営場の指定
今回賭博法の制定にあたり、既存の賭博場、または賭博が行われている施設等に対して国より免許を発行することで正式な賭博場としての免状を発行します。
これには申請と定期監査の許諾が必要となります。
また、申請が行われなかった場合、それらの賭博運営をしていた施設あるいは土地の責任者は罰則を科せられることがあります。同様に、許可の下りていない場所で賭博をしていた者も罰則が科せられることがあります。
また、以下に示す条項に違反した場合も免状は取り消されることがあります。(これらの調査は定期監査によって行われます)
3.賭博場利用者の一部制限
下記に該当する方は賭博場を利用することが出来ません。
成人に達していない子供
手持ちの金が無い場合
#後者は借金による賭博は不可とする意図
4.賭博内容の一部制限
賭博においては、賭けの事物として子供を扱うことはできません。
紅葉国藩王 紅葉ルウシィ
起草:朝霧